税理士への不満が税理士の問題なのか判断する2つの事例
「顧問契約をしているのに、毎月税理士が訪問に来ない」
「担当者がコロコロ変わって十分なコミュニケーションが取れない」
「突然税金の支払いを通知されて困った」などなど、
税理士に対して不満を持つ人は意外と多いものです。決して自社だけの悩みではありません。
不満はあるのだけれど、関係を悪くしたくないから言い出せないとか、税理士とはそもそもそいうものだと、諦めてはいませんか?顧問契約の主導権は依頼者側にあるのです。
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他の経営者も、多かれ少なかれ同じ悩みを抱えています。そのことが自分のわがままなのか、それとも税理士が至らないのか判断して、税理士に問題があれば変更も考えてみましょう。
これって依頼者のわがまま?2つの例
顧問契約には契約書があるはずですが、包括的な業務契約である顧問契約の場合、全ての業務の細部まで明記することは困難です。契約書ではある程度の指針を設け、あとはお互いの話し合いで調整するものです。
そこで、依頼者側が、税理士に求め過ぎるといったことはあるのでしょうか。
1、会計資料に十分目を通していない
伝票や会計ソフトのデータだけで各種資料や申告書を作成し、請求・納品書や契約書などを確認しないことに不満や不安を感じる例があります。
税理士はこれだけで十分だと言うかも知れませんが、依頼者として確認して欲しい資料があれば、試算表の説明などを求めてもよいはずです。ただし、わかりやすく整理しておくなど、きちんとした準備をしておくことは必要です。
2、自計化を断られる
自社で自計化をすることを提案すると、根拠もなく止められたりすることもあるようです。確かに最初はノウハウが足りずに、一時的に混乱することもあるでしょうが、会計業務のサポートも、通常は顧問契約の範囲内です。自計化をしたいのであれば、税理士に止められるいわれはありません。
税理士の問題行為、2つの例
1、税法を基にした説明がない
会計や税務の取り扱いについて、疑問が生じた時に税理士に質問しても「任せてください」というだけで、依頼者が納得するきちんとした説明をしない税理士は問題です。最悪わからない質問であった場合でも、「調べてきてお答えします」くらいの対応は必要でしょう。
2、税理士から連絡がない。
月次の報告は担当者が就いているものの、まったく客先に顔を出さないまたは連絡がない税理士は問題です。業務上の都合で日常的に訪問するのは無理だとしても、担当者に任せきりという姿勢には疑問符が付きます。
どうしても税理士に対する不満に収まりがつかない!
税理士との顧問契約は、依頼者側が主体の委託契約です。契約の内容にも拠りますが、原則的には依頼者側の判断で、契約を解除することができるはずです。
税理士にどうしても拭えない不満を感じたら、迷わず税理士を変更することをおすすめします。諸事情で躊躇することもあるかも知れませんが、大切なものは自分の事業であり、そのための適切な税務の履行です。
税理士を変更すると、税務署に言いつけられて目をつけられるのではないかと心配する人もいますが、そんな心配は不要です。また、税理士に預けていた会計資料や過年度の決算データなどは、依頼者に所有権があるものですから、引き渡しを正当に請求することができて、税理士も断れないはずです。
不満というものを感情的なことだけに捉えず、事業上の問題点として捉えれば、我慢すればよいとか、面倒だとかという発想から脱却し、速やかに改善するべき経営上の課題であることがわかるはずです。
※税理士に不満のある方は『税理士への苦情』『税理士の変更理由』『税理士変更のタイミング』をご覧ください。