年末調整の「還付金」、いつ、どのようにもらえる? | 税理士コンシェルジュ

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年末調整の「還付金」、いつ、どのようにもらえる?

2021年10月6日
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年末調整還付いつ

「年末調整の還付金はいつ戻ってくるのだろう」と「いくらくらい戻ってくるのだろう」と気になっている方も多いことでしょう。この記事では、年末調整の仕組みや還付金が戻ってくる条件、還付金が戻ってくる時期などを解説していきます。

年末調整の還付金とは?

年末調整の還付金について理解するためには、まず年末調整の仕組みについて理解する必要があります。

年末調整の仕組み

年末調整とは、1年間支払った税金の差額を調整する作業のことです。企業から給与を支払われている一般的な会社員の場合、毎月の給与や賞与から源泉徴収により税金が差し引かれています。

しかし、源泉徴収では、個人の事情をすべて把握することができないため、控除されていない税金があり、余分に税金が差し引かれてしまうことがあります。例えば、生命保険に新たに加入した場合、生命保険料控除の対象となりますが、毎月の源泉徴収に個別で反映させることはできません。

そのため、年末に1年支払った税金をまとめて計算し、余分に支払った税金を還付することを年末調整の還付金といいます。つまり、源泉徴収として「前払い」していた税金を、本来差し引いて控除できるもの精算することです。

似たような仕組みとして確定申告もありますが、確定申告は個人で作業をすることに対して、年末調整では所属している企業などが個人の代わりとして行ってくれるという違いがあります。

年末調整の還付金は得をしているのではない

年末調整の還付金が戻ってくると嬉しいものですが、得をしているわけではありません。毎月の給与や賞与ですでに支払っていた税金が戻ってくるだけのことです。また、人によっては還付ではなく、追加徴収されることもあります。では、年末調整で還付金がもらえる可能性の高い人とはどのような人なのでしょうか?

年末調整で還付金を受け取る可能性が高い人

年末調整で還付金を受け取ることが可能性が高い人は、勤務先で把握できない所得控除やそれに関わる変更のある人です。では、具体的にどのような人が年末調整の還付金を受け取ることができるのでしょうか?

①生命保険に加入している人
生命保険や各種の医療保険などの保険料を支払っている場合は、加入掛金の一定の金額を「生命保険料控除」として適用することができます。個人年金の場合も、生命保険料控除が適用されます。

しかし、生命保険料控除は、保険を契約したタイミングによって「新制度」と「旧制度」に分類されており、控除額が異なっています。新制度が適用されるのは、2012年(平成24年)1月1日以降に保険を締結した場合からとなっています。その前に契約した保険については、旧制度が適用されます。

新契約(2012年以降)に締結した保険契約などの控除額は、次のようになっています。なお、適用される保険の種類は、生命保険、介護医療保険、個人年金保険が対象となっています。

支払額 控除額
20,000円以下 保険料の全額
20,000~40,000円 保険料×1/2+10,000円
40,001~80,000円 保険料×1/4+20,000円

旧契約(2011年以前)に締結した保険契約などの控除額は、次のようになっています。なお、適用される保険の種類は、生命保険と個人年金保険です。新制度では適用されている介護保険は、旧制度では控除されません。

支払額 控除額
25,000円以下 保険料の全額
40,001~80,000円 保険料×1/2+12,500円
50,001円~100,000円 保険料×1/4+25,000円
100,001円以上 一律50,000円

保険料控除をするには、「保険料控除申告書(正式名称:給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)」と「生命保険料控除証明書」の書類の提出が必要です。そして、生命保険料控除証明書から転記していきます。

生命保険料控除の種類ごとに転記する保険料控除申告書の項目には、保険会社等の名称、保健等の種類、保険期間または年金支払期間、保健等の契約者の氏名、保険金等の受取人(氏名と続柄)、新制度・旧制度の区分、本年中に支払った保険料等の金額があります。

経理担当の方は、従業員から提出される「保険料控除証明書」に、どちらの制度が適用されるかが記載されていますので、しっかり確認して間違いのないように控除額を計算しましょう。

②地震保険に加入している人
地震保険に加入している場合は、「地震保険料控除」が適用されます。地震保険料控除も、支払った保険料全額がすべて控除されるわけではありません。

支払った保険料に応じて、最大5万円までの控除が受けられます。地震保険料控除の控除額は、次のようになっています。なお、地震保険料控除は、地震保険料と旧長期損害保険料の2種類に区分されています。

年間の支払合計 控除額
地震保険料が50,000円以下 支払った金額
地震保険料が50,000円以上 50,000円
旧長期損害保険料が10,000円以下 支払った金額×1/2+5,000円
旧長期損害保険料のが10,000~20,000円以下 15,000円

③個人型の確定拠出年金(iDeCo・イデコ)や小規模企業共済に加入している人
近年、「個人型確定拠出年金(iDeci)を利用する方が増えています。個人型年金拠出年金とは、自分で積み立てて運用する年金のことです。

個人型確定拠出年金は、毎月5,000から1,000円単位で最大68,000円まで自由に掛金を設定することができます。掛金全額が所得控除の対象となります。なお、従業員が自主的に加入している場合は、申告を受け、税額を計算し直さなければいけません。

④1年の途中で扶養する家族が増えた人
結婚して配偶者が扶養に入った場合や出産で子どもが生まれた場合などは、「扶養控除」が適用されます。扶養控除とは、合計所得が38万円以下の子どもや両親、兄弟姉妹などの扶養親族などで、控除対象扶養親族に該当する人がいる場合に受けられる控除のことです。

一般的に、1年の源泉徴収税は、昨年本人が提出した「扶養控除申告書」の内容を参考にして計算されます。そのため、年度の途中で扶養家族の人数が増えた場合は、会社は新たな扶養親族の存在を知らないため、その人の分を控除せずに、今まで通り控除額を計算しています。つまり、税金を多く支払い過ぎているので、年末調整で精算する必要があります。

なお、扶養家族が年度中に増えることには、次のようなケースが挙げられます。

・結婚して配偶者を扶養にいれた
・子どもが生まれた
・親に仕送りをすることになった

扶養控除額は、次のようになっています。

・配偶者控除
年間所得が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)の一般の控除対象配偶者の控除額:38万円
70歳以上の老人控除対象配偶者の控除額:48万円

・扶養控除
16歳以上の一般の控除対象扶養親族の控除額:38万円
19歳以上23歳未満の特定扶養親族の控除額:63万円
70歳以上の老人扶養親族(別居の場合)の控除額:48万円
70歳以上の老人扶養親族(同居の場合)の控除額:58万円

⑤給与天引きではなく、個人で社会保険料を支払った人
一般的な会社員などの給与所得者の場合は、通常、健康保険料や年金保険料などの社会保険料は、毎月の給与から天引きされ支払っています。給与から天引きされている社会保険料は、雇用者側で把握しているため、還付金が発生することはありません。

しかし、休職中など給与から天引きされなかった国民年金料や国民年金保険料などを自分で支払った場合は、雇用者側は把握することができません。そのため、個人で社会保険料を支払った場合は、経理担当者にその旨を申し出る必要があります。

経理担当者は、従業員が自分で支払った社会保険料について申し出てきたなら、控除を適用するために、控除額の計算をし直す必要があります。

⑥本人や家族が障害者
本人や家族に身体障害や精神障害がある場合は、「障害控除」の適用されます。一定金額が控除されて所得税の金額が減少され、年末調整で還付金を受け取ることができます。控除額は次のようになっています。

・障害者控除(一般の障害者)の場合:27万円
・特別障害者の場合:40万円
・特別障害者と生計が同一で同居している同居特別障害者の場合:75万円

なお、障害者に該当する人は、次のような人です。

1、精神障害によって事理弁識能力が常にない人
この場合、特別障害者となります。特別障害者の場合は、ひとりにつき40万円の控除が適用されます。

2、児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医などから知的障害者と判断された人
重度の場合は特別障害者となりますが、それ以外は一般の障害者となります。

3、精神障害者保健福祉手帳をもっている人
1級の場合は特別障害者、それ以外は一般の障害者となります。

4、身体障害者手帳をもっている人
1級と2級の場合は特別障害者、3級の場合は一般の障害者となります。

5、精神や身体に障害がる65歳以上の方で、市町村や福祉事務所長などから認定を受けている人
個々の状況に応じて、一般の障害者もしくは特別障害者となります。

6、戦傷病者手帳をもっている人
個々の状況に応じて、一般の障害者もしくは特別障害者となります。

7、原子爆弾被害者として厚生労働大臣から認定を受けている人
特別障害者になります。

8、12月31日の時点で、身体障害者により6ヵ月以上寝たきりの状態となっており、介護を必要としている人
特別障害者になります。

9、身体障害者手帳などの交付を申請中の人
身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人でも、次の条件を満たしている場合は、障害者控除を適用することができます。

・手帳の交付を申請中である
・手帳の交付を受けるための意志の診断書がある
・判定する時点で、障害のことが手帳に記載されている
・判定する時点で、甲府を受けられる程度の生涯があると認められている

⑦配偶者と離別や死別した人
1年の途中で配偶者と離婚したり死別した人で、扶養する子どもがいる場合は、要件を満たしているなら「寡婦控除」もしくは「寡夫控除」の対象となることがあります。

女性の場合は寡婦控除、男性の場合は寡夫控除になります。控除が適用されるのは、子どもやその他の親族をひとりで育てるようになった場合や、所得金額が一定以下などの要件を満たしている場合です。

また、子どもや親族を扶養する場合は、扶養対象となる子どもや親族の年間所得が38万円以下であること、他の人の扶養を受けていないことも要件として求められています。

所得から差し引かれる控除額は、次のようになっています。

・寡婦控除(扶養親族や子どもがいる女性、もしくは年間所得が500万円以下の女性)の場合:27万円
・特定の寡婦控除(生計が同一の子がおり、かつ年間所得が500万円以下の女性)の場合:35万円
・寡夫控除(生計が同一の子がおり、かつ年間所得500万円以下の男性)の場合:27万円

上記のようなケースに該当する場合は、還付金が戻ってくる可能性があります。一方それとは逆に、扶養家族の人数が減った人や解約・満了などの理由により保険料や住宅ローンの支払いがなくなった人などは、控除額が減るので還付金額が少なくなる、もしくは、すでに源泉徴収で支払った金額では足りず、追加徴収になる可能性もあります。

なお、これらの控除の他に、年間10万円以上の支払いがあったなどの要件を満たしている場合は、「医療費控除」、災害で被災した際に受けることができる「雑損控除」などがあります。また、住宅ローンの初年度分適用もあります。

これらは年末調整の控除対象となっていないので、個人で確定申告をする必要があります。つまり、年末調整ではなく、確定申告で還付金を受け取ることができます。

注記:令和2年分以降から「ひとり親控除」が新設されました。男女問わず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子どもがいるなら35万円控除されます。ただし、現時点で婚姻関係に当たらないこと(事実婚は不可)、合計所得金額が500万円以下であることが条件となっています。

参照:国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」

年末調整を受けても確定申告が必要となる人

勤務先で年末調整を受けていても、次に該当する人は確定申告をする必要があります。

・納税者本人と扶養親族すべての年間の医療費が10万円、もしくは合計所得金額の5%を超えた人
・住宅ローン控除を利用している人

確定申告をするなら、所得税の還付を受けられます。また、住宅ローン控除は、所得税や住民税から一定額を10年間控除することができます。適用初年度のみ、年末調整ではなく確定申告が必要とされています。

年末調整が受けられない人

一般的な会社員だとしても、次に該当する方は年末調整を受けることができません。個人で確定申告をする必要があります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出していない人
・年度の途中で退職した人
・同族会社の役員や親族で、その同族会社から給与以外に貸付金の利子や資産などの賃借料を受け取っている人

還付金はいつもらえるか?

年末調整は、その名前の通り、年末までに書類の提出が求められ精算されます。では、還付金はいつもらえるのでしょうか?

還付金を受け取る時期

還付金を受け取る時期は、各企業によって異なっています。早ければ12月中、遅くても翌年の1月下旬までには還付されます。還付金を受け取る時期が企業によって異なるのは、年末調整の完了時期が異なることが関係しています。年末調整が早く終了した場合は還付金を受け取る時期が早くなります。逆に遅い場合は、受け取る時期も遅くなります。

還付金の受け取り方法

還付金の受取方法も企業によって異なっています。企業によっては手渡しすることもあれば、振り込み対応を行うこともあります。振込の場合は、手数料と手間を減らすために、通常、給与と一緒に振り込まれます。

しかし、企業によって対応が異なりますので、別で振り込む企業もあります。希望する方法があるなら、経理担当に前もって確認しておくことができるでしょう。

還付金額の確認方法

還付金の金額は、企業の給与明細様式にもよりますが、「年末調整還付」もしくは「所得税還付」など分かりやすく記載されていることがあります。また、12月の給与振込で還付金が戻ってこなかったとしても、1月から12月までの給与明細と源泉徴収票から還付金の金額を確認することができます。

還付金の金額を確認するためには、1月から12月までの給与明細書に記されている差し引かれた所得税と賞与から差し引かた所得税の合計金額から、源泉徴収票に記載されている所得税額を差し引いた金額が、還付される金額になります。

源泉所得税だけでは還付しきれない場合

すでに見てきたように、年末調整で計算して確定したその年の所得税が、それまで預かっていた源泉所得税の合計額よりも少ない場合に、その差額を還付金として戻ってきます。しかし、還付する金額が多き過ぎる場合は、それまで会社が預かっていて、まだ税務署に納付していない源泉所得税だけでは還付しきれない、というケースもあります。

このような場合は、税務署に支払った源泉所得税を還付してもらう必要があります。その際、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」という書類を税務署へ提出し、還付手続きをしなければいけません。

このようなケースは稀ですが、税務署に書類などを指示されますので、手続きをする際には、税務署の担当者の方に相談しながら手続きを進めることができるでしょう。

還付金が増える可能性が高いケース

還付金が今までよりも増える可能性がある人もいます。例えば、今まで無職だった方がその年の途中で現在の会社に転職してきた場合は、還付金が増える可能性があります。なぜなら、毎月の給与から源泉徴収されている金額は、前年度の給与を前提として計算されているからです。

また、それと同じ理由で、前年度よりも残業が少なくなったり、基本給が減額されたりした場合も、還付金が増える可能性があります。

さらに、配偶者がパートなどの仕事を辞めた、子どもが16歳になった、扶養している親が70歳になった、などの場合は、配偶者控除や扶養控除を受けることができるようになるため、還付金が増える可能性があります。

還付金が少ない、もしくはもらえない可能性が高いケース

年末調整で還付金が少ない、もしくはもらえない可能性が高くなる人もいます。例えば、住宅ローン控除の場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降からは年末調整になります。

もし住宅ローン控除があり、還付金よりも多いのであれば、還付金として戻ってくるお金はないでしょう。ただし、このケースは還付金がない、というわけではありません。住宅ローン控除で払いすぎた分を戻しきった、ということになります。

また、扶養親族だった子どもが独立したり、扶養していた親が亡くなった、配偶者が働き始めて扶養から外れた、などの扶養親族が減った場合も、還付金が少なくなったり、もらえなくなることがあります。

いずれにせよ、年末調整の還付金が少ない、もしくはもらえない、という場合は、すでに別の形で使ってい足り、何かしらの理由があるはずです。給与明細などにも記載されているはずですので、確認されることをおすすめします。

年末調整の手順

では、最後に年末調整の手順をみてみましょう。年末調整の期日は、翌年の1月31日と定められています。期日までに確実に間に合わせるためは、次のような手順で行います。

ステップ1:年末調整に必要な書類を入手する。
国税庁のホームページから、次の書類をダウンロードします。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

参照:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
参照:国税庁「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」

ステップ2:従業員から書類を提出してもらう。
従業員から提出してもらう書類は、次のようなものが挙げられます。

・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・住宅ローン控除を証明するために、金融機関等からの借入金残高証明書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・前職の源泉徴収票(中途入社の場合)
・社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(国民年金に加入している場合)

ステップ3:ダウンロードした書類に記入する。
年度初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記入してもらいましたが、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」には、様々な控除を配偶者の年収をもとに計算し、合計所得金額を記入していきます。

ステップ4:正確な所得税を計算し、還付もしくは追加徴収をする。
正確な所得税額を計算し、余分に払い過ぎている従業員には還付、一方足りない場合は追加徴収をします。

年末調整は、上記のような流れで行います。年に1度必ず行われる業務のひとつです。従業員に還付金を戻す最後の作業まで、効率よく行っていきましょう。

まとめ

年末調整に必要な書類の提出を忘れてしまうと、経理担当者は年末調整の手続きを進めることができなくなってしまい、結果として、還付金が戻ってこなくなることがあります。特に各種控除がある場合は、書類の手配や手続きなどに時間を必要としますので、早めに準備するようにしましょう。そして、年末調整をきちんと行い、還付金を受け取るようにしましょう。

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