社会保険料とは?その仕組みや種類、計算方法などを徹底解説 | 税理士コンシェルジュ

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社会保険料とは?その仕組みや種類、計算方法などを徹底解説

2020年11月18日
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社会保険料

従業員の給与から毎月天引きする「社会保険料」。しかし、これから起業しようと検討している方や事業を始めたばかりの方の多くは、社会保険料の種類や、会社側が負担する割合について曖昧な方もいるようです。この記事では、社会保険料の種類や計算方法など、社会保険料についての徹底解説していきます。

社会保険とは?

社会保険とは、国民の生活を保障することを目的とした国が実施している公的制度です。社会保険にはいくつかの種類があり、それをまとめて「社会保険」と呼んでいます。

社会保険の種類

社会保険には、以下の5つの種類があります。

・健康保険:病気やケガ、出産、死亡などに対する保険
・厚生年金保険:老後の生活、障害、死亡時に対する保険
・介護保険(40歳以上):加入者が要支援・要介護が必要となったときに必要な給付が行われる保険
・雇用保険:失業、育児、介護、教育訓練などに対する保険
・労災保険:業務中、もしくは通勤中の病気やケガ、障害、死亡などに対する保険

これら5種類の保険は、「社会保険」と呼ばれており、労災保険以外の保険は、従業員の給与から毎月徴収します。なお、健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つは「狭義の社会保険」、雇用保険と労災保険は「労働保険」と呼ばれることもあります。そのため、「社会保険」という場合は、狭義の社会保険を指していることがあります。

社会保険加入義務のある事業所とは?

社会保険は、事業所を単位として加入条件があり、該当する場合は法律で加入が義務付けられています。大きく「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に分類されています。

【強制適用事業所】
強制適用事業所とは、加入が義務づけられている事業所のことです。法人であれば、必ず社会保険の強制適用事業所となります。そのため、社会保険に加入することが必須とされています。

法人には、株式会社や合同会社などすべての法人が含まれます。これらの法人となっている事業所は、事業主をはじめとし、従業員も自由意思に関係なく、社会保険に加入することが義務となっています。

また、個人事業主であっても、常時5名以上の従業員を雇用している場合は、強制適用事業所として扱われます。ただし、個人事業主の場合は、2つの点に注意が必要です。

それは、①従業員は社会保険に加入することが求められていても、個人事業主は社会保険に加入できない、②常時5人以上の従業員がいても、農林水産業、飲食業、旅館などの宿泊業、クリーニングや理美容などのサービス業、娯楽業、法律や税理士事務所などは社会保険への加入義務はありません。

つまり、
・法人事業所
・個人事業主で従業員が常時5人以上いる事業所、ただし任意適用事業所に指定される業種以外の事業者

が加入義務付けの対象 となっています。

【任意適用事業所】
任意適用事業所とは、加入義務のない任意加入の事業所のことです。業員が5人未満の個人事業所が任意適用事業所になるためには、その事業所にいる従業員の半数以上から同意を得る必要があります。同意があれば加入を希望しない従業員を含めすべての従業員に適用しなければいけません。

なお、任意適用事業所には、個人事業主が運営している従業員が5名以上の事業者、もしくは農林水産業、畜産業、旅館、料理飲食店、接客業、理容業、税理士、弁護士、社会保険労務士、公認会計士、神社、寺院、教会などのいずれかの業種に該当する事業所が該当します。

被保険者の資格取得条件とは?

会社によっては、様々な雇用形態で従業員を雇用することがあります。社会保険に加入するためには、次のような条件を満たしていなければいけません。

条件①一般社員の所定労働時間、もしくは労働日数の4分の3を上回る勤務形態で正規に雇用される予定のある人

条件②勤務実績で一般社員の4分の3以上の労働時間で勤務しており、今後もその勤務形態が継続する見込みのある人

これらの条件に加え、年齢が70歳未満であれば、被保険者の資格を得ることができます。

会社が社会保険(健康保険料・介護保険・厚生年金保険料)を負担する割合は?

健康保険料と厚生年金保険料の金額は、各従業員の標準報酬月額(毎月の平均給与額から算出した制度上の月収)と、各都道府県の協会・厚生労働省が定めた保険料率によって決定されます。決定された健康保険料と厚生年金保険料は、会社側と従業員側で、50%ずつ負担することになっています。

また、従業員が40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料も毎月の給与から天引きします。介護保険料の負担割合も、会社側と従業員側で折半となっています。保険料率は地域や年度によって、若干変わってきます。

ちなみに今年2020年(令和2年)度の東京都の健康保険料と厚生年金保険料の保険料率は、健康保険料9.90%、介護保険料1.73%、厚生年金保険料18.30%となっています。この保険料を会社側と従業員側で50%ずつ負担すると、会社側の負担率は、健康保険料4.95%、介護保険料0.865%、厚生年金保険料9.15%になります。

会社が労働保険(雇用保険・労災保険)を負担する割合は?

では、労働保険と呼ばれている雇用保険料と労災保険料は、どのくらいの割合で負担するのでしょうか?労災保険料は会社側が全額負担することになっているので、従業員の給与から天引きされることはありません。

雇用保険料は、従業員よりも会社側が多く負担する割合になっています。雇用保険料の計算式は、「雇用保険料=賃金(総支給額)×雇用保険料率」で算出します。

社会保険(健康保険料・介護保険・厚生年金保険料)の手続きと計算の方法について

狭義の社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の場合、企業側は保険料額について計算する必要はありません。金額は、日本年金機構などの保険者が計算をし、納付額を通知してきます。しかし、計算根拠の手続きは必要とされています。そのため、毎年「算定基礎届」を保険者に提出しなければいけません。

算定基礎届は、毎年4~6月の給与額を記載し、7月10日までに提出することが求められています。その後、算定基礎書を基に、各従業員ごとの「等級」が決められていきます。等級ごとに規定されている「標準報酬月額」に保険料率をかけ、その年の9月分から翌年分の8月分までの保険料を算出していきます。

社会保険料の計算方法は、次のようになっています。

・健康保険料:「健康保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×健康保険料率」
・介護保険料:「介護保険料率=標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率」
・厚生年金保険料:「厚生年金保険料=標準報酬月額(標準賞与額)×厚生年金保険料率」

社会保険には上記で説明したものに加え、事業側が全額負担する「子ども・子育て拠出金」もあります。2020年(令和2年)度の子ども・子育て拠出金率は、3.4/1,000(0.34%)としています。

それぞれの保険料の会社が負担する割合率は、次のようになっています。

・健康保険料率:4.95%
・介護保険料率:0.85%
・厚生年金保険料率:9.15%
・子ども・子育て拠出金率:0.34%

従業員が40歳未満あるいは65歳以上の場合は、介護保険料は徴収されません。そのため、社会保険料の会社負担は給与の15.34%になります。一方、従業員が40歳以上65歳未満の場合は、介護保険料の負担割合が含まれるため、社会保険料の会社負担は給与の16.205%になります。

労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きと計算方法について

労働保険(雇用保険・労災保険)の場合、労災保険料は全額企業側が負担をするので、給与から天引きされることはありません。一方、雇用保険料は、年に1回、1年分の給与を集計し、給与額面額に雇用保険料率を乗じて算出します。

集計する給与には、入退社などの理由で日割りで給与を計算した場合には、日割りした額をそのまま集計します。つまり、給与天引きする金額が、日割りした金額ベースになるということです。

・雇用保険料:「雇用保険料=賃金(総支給額)×雇用保険料率」
・労災保険料:「労災保険料=賃金(総支給額)×労災保険料率」

それぞれの保険料の会社が負担する割合率は、次のようになっています。

・雇用保険料率:0.6%
・労災保険料率:0.3%

事業の種類によって雇用保険料率と労災保険率が変わってきますが、社会保険料の会社負担は給与のおよそ15~16%になります。

給与の締め日・支払日と社会保険料について

給与の締め日や支払日、社会保険料の納付日などが関係してくると、いつから社会保険料を給与から天引きしていけばよいのか悩むものです。では、どのタイミングで天引きすればよいのでしょうか?

【社会保険料が発生するタイミングはいつ?】
社会保険料は、翌月の末日が支払い期限となっています。例えば、1月分の社会保険料の納付期限は、2月末日となります。ただし、翌月末日が休日の場合は、納期限はその翌日に後ろ倒しになります。

【社会保険料の資格喪失日はいつ?】
社会保険の加入日は、入社日なので分かりやすいですが、資格喪失日はいつになるのでしょうか?社会保険料の資格喪失日は、基本的に退職日の翌日となっています。なぜなら、退職日当日も、その会社の保険料を利用できるように設定しているからです。

しかし、退職日と同じ日に、他の企業に雇用されることが決まっている場合は、退職日が資格喪失日になります。例えば、1月31日に退職する場合は、その翌日2月1日が資格喪失日になります。この場合は、1月31日にはすでに資格を喪失しているので、1月の社会保険料は発生しません。つまり、12月分の社会保険料を1月末に納付することが最後の社会保険料になります。

では、入社した月に退職する場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?例えば、1月5日に入社して1月28日に退職した場合は、1月30日に資格喪失となります。しかし、この場合だけ社会保険料の天引きが発生します。すぐに退職してしまった人がすぐに再就職しなかった場合は、本来徴収すべきでなかった給与から天引きされた社会保険料が、後日、年金事務所から還付されます。

社会保険料の天引きは、基本的に月末に徴収することと、社会保険の資格喪失日がいつなのか、という2つの点を把握しておくことがポイントです。ちなみに社会保険料は、日割り計算を導入していません。ですから、月末日に加入していなければ、何日に資格取得したとしても1ヶ月分の社会保険料を納付しなければいけません。

そのため、雇用形態によっては、日割りで給与が支払われていても社会保険料が1ヶ月分天引きされることもあります。そのような場合、手取り額に大きな影響を及ぼしますので、事前に従業員に社会保険料の旨について説明しておくことは大切です。

社会保険料が翌月徴収されるメリットとデメリット

社会保険料は、翌月に徴収されることが基本となっています。では、社会保険料を翌月に徴収することには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?

【メリット】
・翌月徴収であれば、初月分の給与からは社会保険料が天引きされない。よって、初月の労働日数が少ない場合は、必然と給与支給額も少なくなるが、手取り額が大幅に減ることはない。

・従業員が多ければ事務処理にも時間がかかるが、翌月徴収であれば給与改定や保険料額の変更など事務処理が増えたとしても、時間にゆとりがあるので慌てずに正確な事務手続きが行える。

・社会保険料は資格を喪失する月末に在籍している月まで支払う必要がある。また、日割りで計算することはないので、当月末日にならないと支払い義務が確定しないため、翌月徴収にすることで計算しやすい。

【デメリット】
・従業員から徴収する社会保険料と、会社側が負担する社会保険料の月が1ヵ月ずれるため、経理をする際に混乱しやすく、計算ミスが起きやすい。

・従業員から1ヵ月遅れで徴収するため、退職の際は給与から前月分と当月分の2ヶ月分の社会保険料を徴収しなければならない。そのため、退職する従業員にとっては、2ヶ月分の社会保険料が最後の給与から天引きされるのは大幅に手取り額が減ることになる。

・社会保険料が翌月の給与から天引きされることを知らない従業員が多いため、給与の支払い額が少ないことで苦情がでることもある。

社会保険料天引きの5つの異なるタイミング

雇用保険料は単純に決められた保険料率で天引きするだけですが、社会保険料の場合はケースによって天引きするタイミングなどが異なってきます。いくつかのケースを事例としみてみましょう。

【ケースその①15日締めで当月25日支給の場合】
(入社時)
15日締めの場合、入社した月の末日は必ずその会社に在籍しています。そのため、入社月から社会保険料が発生しますが、納付は翌月に行われます。つまり、15日締めで給与支払日を25日にしている場合は、入社月の翌月に支払われる給与から社会保険料の天引きが始まります。入社月に支払われる給与は、社会保険料を天引きしません。

(退職時)
月末が退職日の場合、納付は翌月末になりますが、退職月も社会保険料が発生します。退職者の最後の給与支払いは、その月の16日から月末の退職日までが給与支払いの対象となりますので、そこから最後の社会保険料が天引きされます。

しかし、退職日が月末以外であれば、退職月に社会保険料が発生することはありません。つまり、退職が1日~締めの15日までの間であれば、その月が最後の給与支払いとなるため社会保険料は発生しません。

【ケースその②月末締めで当月25日支給の場合】
(入社時)
月末締めの場合も、ケースその1同様、入社月に給与が支払れますが、前月末は会社に在籍していなかったので、入社月に保険料は発生しません。しかし、入社の翌月から社会保険料が給与から天引きされていきます。

(退職時)
退職時が月末以外であれば、ケースその1同様、退職月に社会保険料は発生しません。しかし、月末締めで月末退職の場合は要注意です。なぜなら、25日支給のため、最後の給与は退職月に支払われますが、社会保険料の納付は給与の支払いがない翌月末まで続くため、最後の給与から2ヶ月分の社会保険料が給与から天引きされます。

【ケースその③20日締めで当月28日支給の場合】
(入社時)
ケースその1・2同様、入社月に支払う給与から社会保険料が天引きされることはありません。翌月の給与から社会保険料の天引きが始まります。

(退職時)
月末に退職する場合は、21日~退職日までの給与を翌月の28日に支払う際に、1ヶ月分の社会保険料が給与から天引きされます。1~20日までの間の月末退職でない場合は、最後の給与が退職月の28日になります。その最後の給与から1ヶ月分の社会保険料を天引きして終了となります。

21日以降に退職した場合は、翌月の28日が最後の給与となりますが、月末退職でなければ社会保険料は発生しないので、翌月の給与から社会保険料を天引きする必要はありません。

【ケースその④20日締めで翌月28日支給の場合】
(入社時)
20日締めの場合も、ケースその1~3同様、社会保険料は入社月の翌月から発生します。入社日が1~20日の間であれば翌月、入社日が21日から末日までの間であれば翌々月から社会保険料の天引きが始まります。

(退職時)
退職時が月末の場合は、最後の給与支払いが翌々月の28日になりますが、社会保険料の天引きは翌月の給与で最後になります。つまり、一番最後の翌々月の給与では、社会保険料は天引きされません。

【ケースその⑤退職月に賞与を支給する場合】
では、退職月に賞与を支給した場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?月末退職の場合は、その月の給与に社会保険料が発生するので、退職月に支給する賞与にも社会保険料が発生してきます。一方、退職が月末以外の場合は、給与に社会保険料が発生しないので、賞与にも社会保険料は発生しません。

社会保険料の計算で注意すべきこと

では、社会保険料を計算する際に、注意したいいくつかのポイントを確認していきましょう。

賞与の扱い方について

賞与、つまりボーナスにかかる社会保険料に関しては、「標準賞与額」に基づいて、「社会保険料=標準賞与額×倍率」という計算式で求めます。なお、社会保険料を支払う義務が生じる賞与とは、労働の対象として支給されるもののうち、年3回以下支給されるものと定義されています。つまり、祝金などの労働の対価でない金銭や、年4回以上支給される賃金などは、賞与対象外です。

端数の処理方法について

健康保険、厚生年金保険、介護保険など社会保険料を労働者と折半する場合、どうしても端数が生じることがあります。端数に関しては、以下のような規定が定められています。

・従業員の負担分は、50銭以下の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて処理すること。
・会社側の負担部は、合計金額から1円未満の部分は切り捨てて処理すること。

給与が上がったり下がったりした場合の保険料について

毎月の給与をベースに社会保険料が決まるのであれば、給与が上がったり下がったりした場合、保険料はいつから、そしてどのように変わるのでしょうか?

例えば、Aさんの給与が上昇したケースを例をみてみましょう。Aさんは4月から就業時間が増えたため、給与が上昇しました。その場合は、4月分の給与から実際に支払われた3ヶ月分の給与額の平均額を計算し、新たな「標準報酬月額」を算出します。

今までの等級と比較し、2等級以上の差がある場合は、保険料を改定します。このように保険料が改定されることを「随時改定」と呼んでいます。しかし、随時改定には、17日以上出勤していること、が条件となっています。

そのため、何かしらの理由で出勤日が17日未満の月が1回でもあるなら、標準報酬月額を見直しをする必要はありません。保険料の見直しは、昇給があった際に行われるもので、実際の給与額が下がった際に見直しはされません。つまり、給与額が下がったとしても、保険料が下がるということはありません。

「標準報酬月額」を見直す時期について

給与が上がった際、条件が当てはまるなら標準報酬月額の見直しがされます。では、給与が上がったり下がったりしないなら、標準報酬月額は見直されることはないのでしょうか?いいえ、そのようなことはありません。

年に1度、社会保険に加入している人すべてを対象に「定時決定」というルールが設けられています。定時決定ルールとは、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に差が生じないように見直しをする規定です。毎年、4月~6月の3ヶ月間の給与をベースとし、標準報酬月額を見直しています。

随時改定とは異なり、17日未満の月は算出する際に除外とし、17日以上出勤した月だけで給与の平均額を算出します。算出された平均額に基づいて決定されたものが、新しい標準報酬月額となり、9月分の保険料から適用していきます。

つまり、この時期に残業が多かった場合は、等級が上がるので保険料が上がることにつながり、9月から翌年の8月まで高い保険料を支払い続ける必要があります。

休職期間の扱いについて

従業員が休職中の場合でも、社会保険料の支払い義務は生じます。なぜなら、社会保険料は標準報酬月額をもとに計算されるため、標準報酬月額に変化がないのであれば負担額も変わりません。

ただし、従業員は産休や育休などを利用して休職する場合は、会社側と従業員の双方が健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される「産前産後休業保険料免除制度」の適用を受けることができます。

なお、この制度を利用する場合は、従業員からの申し出が必要です。申し出を受けた場合は、日本年金機構に「産前産後休業所得者申出書」を提出してください。

社会保険未加入は会社の大きなリスクになる!

すでに見てきたように、法人であるなら社会保険に加入する義務があります。また、個人事業主であったとしても、いくつかの条件を満たしているなら社会保険の加入義務が発生します。

【義務があるのに未加入だとペナルティが課せられる】
社会保険の加入義務があるにも関わらず、未加入のままでいると懲役や罰金などのペナルティが会社に課せられることがあります。社会保険の加入対象の事業者となっている場合は、年金事務所から通知が届きます。もしその通知に応じないならペナルティを課される可能性がありますので注意してください。

社会保険加入の強制適用事業所であるにも関わらず加入しない場合には、次のような罰則があります。

健康保険未加入 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
厚生年金保険未加入
労災保険未加入
雇用保険未加入

【年金事務所からの通知を無視した場合】
年金事務所から来所通知や指導文書などの通知が来た場合、それを無視していると、保険料の追徴や延滞支払金が発生することがあります。近年、少子高齢化が進んでいるため、社会保険の必要性が年々大きくなっています。

そのため、社会保険料の納付に対する通知や指導は厳しくなっており、無視しているとペナルティを受けたり、さらには事業を続けることができなくなってしまうこともありますので注意しましょう。

【保険料の時効は2年間】
社会保険料の滞納を続けていると、保険料の追徴の対象となります。また、延滞金も上乗せして支払う必要がでてきます。特に会社が倒産した場合でも、保険料の支払いが免除されることはなく、2年間を遡って支払いが要求されます。

【ハローワークでの求人や厚労省関係の補助金にもペナルティ】
社会保険料の未加入状態が続いていると、ハローワークに求人の応募を出すことができなくなってしまいます。また、厚労省関係の助成金を受けることも難しくなります。

社会保険へ加入する方法とは?

事業所が新規で社会保険へ加入する際には、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

上記ですでにみたように「強制適用事業所」に該当する場合は、事業主が「新規適用届」を日本年金機構へ提出する必要があります。強制適用事業所であることが分かった時点から5日以内に、郵送で事業所が所在地とする管轄の年金事務所の事務センターへ提出します。郵送に加え、窓口に直接持参することもできますし、電子申請することも可能です。

【必要な書類】
届書等名称等を記入した「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。

また該当する書類を用意する必要があります。

・法人事業所の場合               :「法人(商業)登記簿謄本(原本)」
・事業主が国や地方公共団体もしくは法人である場合:「法人番号指定通知書等(コピー可)」
・強制適用となる個人事業所の場合は       :「事業主の世帯全体の住民票(コピー不可)」

社会保険料の負担額を見越した賃金を設定することが重要

従業員の年齢や標準報酬月額によって、社会保険料の金額は異なってきます。従業員だけでなく会社側も負担するとは言え、従業員の給与や報酬が高くなればなるほど社会保険料の負担額も増えてきます。

今後、年々社会保険料の負担額は増えると言われています。一人ひとりの従業員が働きやすく、生活しやすい環境をサポートするためには、企業側が社会保険料の負担額を見越して従業員の賃金を設定することにかかっています。社会保険料の負担額を考慮した上で、従業員を雇用するなら、上手な事業経営へとつながるでしょう。

まとめ

少子高齢化社会に移行しつつある日本では、企業が負担する社会保険料の額は、年々増加することが予想されています。そのため、企業にとっては社会保険は大きな負担となります。

しかし、社会保険に加入することは企業として日本社会へ最低限の責務を果たしていることのあらわれです。また、企業が社会保険に加入することで、従業員が安心して働ける環境を整えることにもつながります。

これから起業を検討している方やスタートアップ経営者など、まだ事業が安定していない状態の中、社会保険に加入することは大きな負担になるかもしれませんが、社会保険加入条件を満たしているなら必ず加入し、健全な会社を運営していきましょう。


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