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一括償却資産とは?少額減価償却資産との違いと知っておくべき節税対策

2021年6月4日
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一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満のものを3年間で均等に償却して経費にすることができる制度です。法人だけでなく、個人事業主の方も対象となっています。

一括償却資産は少額減価償却資産とよく間違えられやすく、混同している方も少なくありません。この記事では、一括償却資産の基礎知識や少額減価償却資産と違い、仕分方法、メリット・デメリットなどについて解説していきます。

一括償却資産とは?

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の固定資産ならどんな種類だとしても、個別に償却せず、使用した年から3年間にわたって均等に償却できることです。つまり、「取得価額×1/3」の金額を1年間の償却額できる制度です。

通常、事業で使用する備品や機械などを購入したとき、1点の金額が10万円以上のものは、一度に全額を経費として計上することができません。国税庁が種類ごとに雇用年数を設定しており、その年数に応じて、毎年経費として計上していく必要があります。しかし、一括償却資産で計上するなら、3年間で均等に償却することが可能となります。

例えば、18万円のパソコンを2台購入した場合、18万円×2台=36万円になります。この36万円を3年間、つまり、1/3で均等に償却すると、1年目が12万円、2年目が12万円、3年目が12万円と、3年間均等に償却することができます。しかし、取得金額は20万円未満までなので、20万円を超えるパソコンを購入した場合は、適用外となります。

減価償却資産との違いとは?

減価償却資産とは、雇用年数に応じて費用を配分し、その期に相当する金額を費用として計上することです。つまり、固定資産の取得にかかった費用全額を、その年の費用として計上しません。

なお、減価償却資産には、毎年同額の減価償却費用を計上する「定額法」や、減価償却費が初年度ほど高く、その後年々減っていく「定率法」などの計算方法があります。

少額減価償却資産との違いとは?

少額減価償却資産は、青色申告書を提出している中小企業等が適用となる制度で、取得価額が30万円未満の減価償却資産のことです。少額減価償却資産として処理する場合は、取得した資産は、取得事業用のものである必要があります。

なお、一括償却資産には年間の上限金額は設定されていませんが、少額減価償却資産の場合は、適用が受けられるのは年間300万円以内と限定されています。

対象となる資産

一括償却資産の対象となるものには次のようなものが該当します。

・区分:有形
対象となる有形資産には、備品、器具工具、機械、装置、建物、付属設備、構築物、車両、運搬具などが挙げられます。

・区分:無形
対象となる無形資産には、ソフトウェア、営業権、特許権、商標権などが挙げられます。

・区分:その他
その他の資産には、農業用の動物や植物などが該当します。

対象となる有形資産は、新品に加え、中古で購入したものも適用されます。

仕訳方法は?

取得した資産は、それに合った勘定科目で計上します。代表的な勘定科目は、次のようになっています。

勘定科目:建物
倉庫、車庫、プレハブ、事務所、店舗など

勘定科目:建物附属設備
エアコン、証明、カーテン、消火設備、ガス、内装工事など

勘定科目:車両運搬
自動車、バイク、台車、乗合自動車、リヤカーなど

勘定科目:工具器具備品
パソコン、スマートフォン、携帯電話、机、テーブル、椅子、テレビ、冷蔵庫など

勘定科目:ソフトウェア
パソコンなどコンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラムソフトなど

なお、勘定科目を間違えたとしても不利益を被るわけではありません。判断がつかない場合は、一番近いと思う勘定科目で計上しましょう。

対象となる資産の取得金額と消費税について

すでにみてきたように、一括償却資産の対象となる資産は、取得価額が10万円以上20万円未満のものです。税込か税抜のどちらで10万円以上20万円未満にするからの判断基準は、その事業者は法人の状況によって、以下のように異なっています。

消費税の申告がある免税事業者の場合

消費税の申告がない免税事業者の場合は、取得金額が10万円以上20万円未満かどうかは、消費税込の金額となります。

消費税の申告がある課税事業者の場合

法人税や所得税の申告と一緒に消費税の申告もしている課税事業者の場合は、消費税を税込経理で処理している場合は消費税込、税抜経理で処理している場合は消費税抜、と消費税の会計処理の方法に応じて判断する必要があります。

一括償却資産の償却方法と償却年数について

すでにみてきたように、一括償却資産は、3年間にわたって均等に償却します。資産毎に月割りで償却していく、通常の減価償却とは異なりますので注意が必要です。

例えば、その年の1月に1台15万円のパソコンを10台購入し、その年の12月に1台15万円のパソコンを20台購入した場合は、15万円×30台÷3年=150万円となります。つまり、1年あたりの一括償却資産は、150万円で計上することになります。

一括償却資産を除却したときの処理法は?

一括償却資産に関する規定では、少額の資産を個別管理することは複雑なため、個別管理をすることは前提とされていません。そのため、一括償却資産に計上した資産を除却した場合は、残存薄価を除却損として計上することはできません。毎年計上していた1/3の償却だけが、損金として計上処理されることになります。

例えば、1年目に15万円のパソコンを10台購入した場合は、通常、150万円を3年で一括償却資産として計上することになるので、1年あたりの損金算入額は、50万円になります。2年目に購入したパソコンのうち5台を除却した場合は、1年目同様、損金算入額は50万円と計上します。そして、3年目も1・2年目同様、50万円を損金算入額として計上します。

このように会計処理は、除却したとしても損金算入額が変わることはありませんが、パソコンの備品を管理するためには個別で処理する必要があります。

一括償却資産を適用するメリットとは?

一括償却資産を適用するなら、メリットを得ることができます。ここでは主に以下の2つのメリットをご紹介します。

耐用年数を調べる必要がない

固定資産には様々な種類が存在しているため、減価償却をするためにはその種類を特定しなければいけません。国税庁が種類ごとに決めている耐用年数を適用する必要があるので、耐用年数を調べなければいけません。

雇用年数を新たに調べる作業は、容易なことではありません。しかし、一括償却資産を利用すれば、耐用年数を調べることは不要なので、事務作業の効率化につながります。

償却期間を早めることで費用を前倒しで計上できる

20万円未満の固定資産に該当する器具や備品の中には、3年以上使用することが可能なものが多くあります。例えば、パソコンや事務机、椅子などは、元々設定されている耐用年数は3年を超えています。一括償却資産を利用すれば、短い分だけで費用を前倒しして計上できるので、償却を早めることができるというメリットが得られます。

償却期間を短くするデメリットとは?

一括償却資産を適用するなら、費用処理や償却期間を短くすることで費用を前倒しで計上できるなどのメリットも得られますが、その反面、デメリットもあります。それは、償却期間を早めることで、その分利益を押し下げることになる、というデメリットです。

例えば、銀行から融資を受けようとしているときや、投資家から出資を受けようとしているときなど、利益が出ていないと判断されてしまい、融資や出資などがうまくいかなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

一括償却資産を適用する場面とは?

では、多くの事業者は、一括償却資産をどのようなときに適用しているのでしょうか?

・青色申告の場合
青色申告をしている事業所の場合は、1年間の固定資産の合計金額が300万円以上で、取得金額が10万円以上20万円未満の固定資産を購入した場合に、一括償却資産をして会計処理をすることが多いようです。

・白色申告の場合
白色申告をしている事業所の場合は、10万円以上20万円未満の固定資産を購入した場合に、一括償却資産として会計処理をすることが多いようです。

一括償却資産の「償却資産税」について

減価償却資産を一定額以上保有している場合、「償却資産税」という税金が課せられます。毎年1月1日現在で保有している減価償却資産を、減価償却資産がある地方自治体に申告することが求められています。期限は、1月31日までとなっています。

通常、取得金額が10万円以上の減価償却資産は、償却資産税の申告の対象として含める必要がありますが、一括償却資産として処理した場合は、償却資産税の対象外となっています。

つまり、一括償却資産として処理するなら、償却資産税の負担が少なくなるので節税につながります。なお、取得時に、少額減価償却資産として全額を経費計上で処理した資産は、償却資産税の対象となります。また、通常の減価償却資産として、経理で処理した場合も償却資産税の対象になります。

参照:東京都主税局「固定資産税(償却資産)」

償却資産税の対象となるものとは?

償却資産税の対象となるものには、現在使用していない機材なども含まれます。対象物には、構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両、工具、器具や備品などが挙げられます。一方、申告の対象とならないものには、自動車税、無形固定資産などです。

まとめ

一括償却資産とは、取得金額が10万円以上20万円未満のものを、3年間にわたって均等に償却して経費にすることができる制度です。一括償却資産を適用するなら多くのメリットも得ることができます。

その中でも一番大きなメリットは、一括償却資産として計上した場合には、償却資産税の対象外となり課税されないことが挙げられます。つまり、一括償却資産として計上するなら節税につながります。会計処理をしていく上で、一括償却資産を上手に活用していかれることをおすすめします。

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