【申告期限延長も】法人税の基本 | 税理士コンシェルジュ

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【申告期限延長も可能】法人税の基本

2020年7月13日
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法人税
会社経営をする上で、法人税について理解することは、とても大切です。法人が利益を得た場合に課されるのが法人税であり、申告漏れにはペナルティもあります。

そこで、この記事では法人税の基礎知識をはじめとし、法人税の種類や税率等、法人税について知っておくべきことについて解説していきます。

法人税とは? 法人税を納める法人とは?

法人税とは、法人が国に納める税金のことです。会社等の収益活動がある団体の利益を対象としている税金が法人税です。

利益を対象とした税金、というと個人の所得に課される所得税と似たような印象を受けますが、大きな違いは所得の金額ではなく、法人の規模や種類といった要素によって変わるということです。所得が大きければ大きいほど税負担も増える所得税と、原則一律に税率が定められている法人税とは仕組みが異なることに注意が必要です。

では、そもそも法人税を払わなければいけない「法人」とは何でしょうか? 法人とは、法律によって認められた組織のことです。「私法人」と「公法人」に大きく分類されており、私法人には利益を目的とした「営利法人」と、利益を目的としていない「非営利法人」で分類されています。

法人税を考える上では、主に次のような区分を基本とすることになります。

・普通法人
通常の営利を目的とした営利法人のことです。これには株式会社、合名会社、合資会社、特例有限会社、医療法人等が該当し、すべての所得が法人税の対象となります。

・協同組合等
共通の目的のために集まった個人や中小企業等のことです。農協等の各種協同組合や、信用金庫等が該当し、すべての所得が法人税の対象となります。

・人格のない団体等
多数の人や財産等同じ目的をもって集まっていても法人格がなく、代表者(もしくは管理人)の規定がある団体のことです。法人ではなくとも、法人税法上は法人として取り扱われるところがポイントです。

例えば、PTAや同窓会、研究会、マンションや団地等の管理組合等が該当し、収益事業があり所得がある場合は、その所得が法人税の対象となります。

・公益法人等
公益を目的とした法人のことで、営利を目的としていない団体のことです。公益法人等には、社団法人や宗教法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人等が該当します。公益目的事業の場合は、収益事業を目的としていないため、法人税の対象外となります。ただし、収益事業がある場合は、所得が法人税の対象となります。

・公共法人
地方公共団体や日本政策金融公庫等の公共性の目的を持つ法人のことで、法人税の対象外となります。

法人税法とは

法人の所得に課税される法人税について規定された法律が、「法人税法」です。

法人税法には納税義務者が課税所得の範囲を理解した上で課税所得を計算し、申告や納付することができるように手続方法やルールが細かく規定されています。改正されることが多いので、企業側は改正内容を確認し、作業や業務に影響がないかどうかをしっかり把握しておくことはとても大切です

法人税の種類

法人税には複数の種類があります。また、納税の対象者も区分されています。似たような名前として、法人地方税や法人事業税等がありややこしいですが、法人税法では、以下の3種類に分類されています(なお、法人地方税や法人事業税は地方税に定めがあります)。

1、各事業年度の所得に対する法人税

一般的に法人税として認識されているのは、各事業年度の所得に課される法人税です。毎年、法人の事業活動で得た利益や収益に対して法人税が課税されます。

2、各連結事業年度の所得に対する法人税

各連結事業年度の所得に対する法人税は、グループ企業全体を1つの納税単位として「連結納税制度」を使って所得を計算するしくみです。その際、各事業年度の所得も法人税の対象となります。

適用するかどうかは各法人に判断が任されていますが、適用される場合はすべての子会社に法人税が課税されます。適用された場合は、親会社は申告と納税をします。そして、子会社は連結所得の個別貴族額等を記入した種類を提出しなければいけません。

3、退職年金等積立金に対する法人税

退職年金業務等に対する法人税とは、退職年金業務等を実施している信託会社や生命保険会社だけに課される法人税です。法人が、雇用する従業員に支払った退職年金などの掛金は年度に計上されます。

しかし、実際の課税は、従業員が退職して年金を受け取ったときです。このタイミングのズレに課されるのが、退職年金等積立金に対する法人税で、通称「特別法人税」とも呼ばれています。

法人税の計算方法

法人税は、「法人税額=課税所得×法人税率-控除額」という計算式で算出します。

課税所得は、「課税所得=益金-損金」で計算します。益金と損金は税金用語になりますが、益金は会計で例えるならば「収益(売上)」、損金は「費用(経費)」というイメージです。

なお、法人の経営や財政の状態を明確にするという目的を持って算出された会計上の数字と、公平な課税を目的とした税務上の数字にはズレが生じることがあります。益金と収益、損金と費用とは必ず一致するものではありません。

法人税の税率

法人税の税率は、累進課税の所得税と違い、比例税率(固定税率)が適用されます。また、法人税は各種の優遇措置があり、資本金の規模やその所得総額によって法人税の税率が変わってくることも法人税の特徴といえます。

法人税の税率は、法人の種類や規模によって比例税率が適用されます。税率は改正されることもあるので、常に最新の情報をご参照いただくことをお薦めします

参考:国税庁ホームページ  法人税の税率

法人税の申告期限

所得税の計算は1月1日から12月31日までを対象としているのに対し、法人税は事業年度が計算対象となっていることも大きな違いです。これに伴い、申告期限も一律ではありません。

事業年度とは、法人の利益を計算するために一定期間ごとに区切られている会計期間のことで、各法人で定めます。各法人は事業年度が終了すると、株主総会で承認が確定された決算をもとに、法人税の申告書を作成して提出し、納税しなければいけません。

法人の申告提出期限は原則、決算日の翌日から2か月以内と定められています。例えば、3月決算をしている法人の場合は、2か月後の5月31日までに申告書の提出と納付の義務があります。

なお、決算が確定せずに、法人税の確定申告書を提出期限までに提出することができない状況が認められた場合には、申告期限を延長するために、事業年度終了日までに、税務署に申告期限の延長の特例の申請を行う必要があります。

法人税の中間申告

事業年度が6か月超の普通法人の場合は、事業開始日から6か月を経過した日から2か月以内に、管轄地区の税務署に対して「中間申告書」を作成して提出し、算出した税額を納税する必要があります。

例えば、3月決算の法人の場合、6か月後の9月末が中間決算日となり、2か月以内にあたる11月末までに中間申告書を作成して、納税することとなります。

中間申告の方法には、「前年度実績に基づく予定申告」と「仮決算に基づく中間報告」の2通りあります。

前年度実績に基づく予定申告とは、その名前のとおり、前年度の実績額を基礎として納税額を算出します。計算方法は、前事業年度の確定法人額を全事業年度の月数で割り、それに6を乗じます。

仮決算に基づく中間報告は、6か月を1事業年度とみなし仮決算を行い、これをもとに所得金額と納税額を算出します。

法人税の申告書類

法人税の申告書類は、多くの種類があります。税額を計算するため「別表」という書式を用いますが、普通法人等において主に必要になるのは別表一となります。

申告書類の様式は変更されることも多いので、最新情報でのご確認をお薦めします

参考:国税庁ホームページ 法人税及び地方法人税の申告(法人税申告書別表等)

法人税の納付方法

法人税納付の手段としては、現金、クレジットカード、e-taxの3種類のなかから選べます。

1、現金で納付する場合

現金で法人税を納付する場合、税務署の窓口で直接納付する方法、金融機関の口座から振替で納付する方法、コンビニエンスストアから納付する方法があります。

ただし、コンビニエンスストアから納付する場合は、税額が30万円以下という条件付きなので注意が必要です。

2、クレジットカードで納付する場合

クレジットカードで納付する場合は、インターネット上で専用のWEBサイトを開き、そこからクレジットカード決済をします。決済には手数料が発生しますが、納税額の一部をポイント化することができます。

3、e-taxによる電子納付をする場合

e-tax(国税電子申告・納税システム)で納付する場合は、すべての税目を直接、もしくはインターネットバンキングから納付することができます。とても便利な納付方法ですが、e-taxを利用するためには開始届出書の提出等の事前手続が必要です。

法人税の申告期限を延長できるケース

特例として、法人税の申告期限を延長できることもあります。どのような場合が該当するのでしょうか。

・決算が確定していない場合
法人税の申告は、確定した決算に基づいて行わなければいけません。しかし、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由で、申告期限までに決算が確定しないことがあります。このようなケースの場合は、特例として申告期限を1か月延長することが可能です。

会計監査人の監査と聞くと「大企業しか対象にならないのでは?」という印象を持たれがちですが、監査を受けていない会社であれば延長の申請をすることができます。また、社長や経理担当者が病気等で出社することができずに、申告期限に間に合わなかった等の理由も延長が認められます。

・災害等のやむを得ない理由が発生した場合
災害等のやむを得ない理由により、本来の申告期限までに申告ができなかった場合は、その災害などが止んだ日から2か月以内であれば、申告期限の延長が可能です。

災害等による期限の延長の場合は、「地域指定による期限の延長」と「個別指定による期限の延長」の2通りあります。

地域指定による期限の延長とは、大規模な災害が発生し、広範囲にわたって被害が及んだ際、国税庁長官が地域と延長期限を定めるものです。したがって、税務署への申請は不要です。

一方、個別指定による期限の延長の場合は、個別に税務署へ申告の延長を申請することになります。地域指定が行われた地域外で災害が発生したり、本店や支店が地域指定以外にあるため地域指定による期限の延長が受けられない場合等に、個別指定による期限の延長が適用されます。

例えば、令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う地域指定による期限の延長、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う個別指定による期限の延長について、国税庁が発表しています。

また、令和2年の豪雨においても同様の措置が取られる見込みで、国税庁が被災時の期限の延長や納税の猶予について呼びかけています。

参考:
・国税庁ホームページ 令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ
・国税庁ホームページ(pdf)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
・国税庁ホームページ 令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ

法人税の申告期限延長手続の方法

では、上記でみたようなケースが当てはまる場合、ど申告期限延長のための手続を行えるでしょうか。

申請に必要な条件は、①会社の定款規定が、株主総会の招集時期が決算日後の3か月以内であることと、②事業年度が終了する日までに、管轄地区の税務署に「申告期限の延長の特例」の書類を提出して申請すること、の2つの要件が必要です。

①会社の定款規定を確認する

会社の定款に、「株主総会の招集を毎事業年度の終了後、3か月以内に招集する」等の旨が記載されていれば、申告期限の延長を申請することができます。

②管轄地区の税務署へ申請する

会社の定款規定に問題がなければ、「申告期限の延長の特例の申請」の書類を、管轄地区の税務署に提出します。申請の期限は、最初に適用を受けようとする事業年度の最終日までです。申請用紙には、法人名や必要事項等を記入し、延長申請の理由の欄もしっかり記載しましょう。申請書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

申請書をすべて記入したら、定款等のコピーを添付して、税務署に提出します。申請書は提出用、会社控え、顧問税理士控えの3部を作成し、大切に保管しておきましょう。

まとめ

会社を設立したら、経営者には法人税を納付することは義務づけられることとなります。法人の義務として法人税法をしっかり理解し、その規定を把握しておくようにしましょう。

法人税は申告処理が複雑なうえに、毎年のように細かい変更があります。新しい情報を常にチェックすることが大切です。また、個人で申告を行うことが難しいなら、専門家の税理士に依頼することをお薦めします。


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